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小規模企業共済

経営者の皆様ご自身の退職金制度です。

小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、 小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。

小規模企業共済制度の概要は以下の通りです。

加入資格 常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。
(注)"常時使用する従業員"には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。
掛金 毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。また、所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
共済事由及び共済金等の受取り

(1)掛金を6か月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて共済金をお受け取りいただけます(掛金払込み月数が6か月未満の場合は掛け捨てになります)。
[共済金Aをお受け取りいただける場合]
・個人事業をやめたとき(死亡も含む)。
・会社や企業組合・協業組合の役員がその法人の解散によりやめたとき。
[共済金Bをお受け取りいただける場合]
・役員が疾病・負傷により役員をやめたとき(死亡を含む)。
・65歳以上で15年以上掛金を払っている共済契約者から請求があったとき(老齢給付)。

(2)掛金を12か月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて準共済金、または解約手当金をお受け取りいただけます(掛金払込み月数が12か月未満の場合は掛け捨てになります)。

[準共済金をお受け取りいただける場合]
●個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員にならなかったとき。
●個人事業を配偶者や子に譲ったとき。
●役員が疾病・負傷・死亡あるいは解散以外の理由で退職したとき(例えば役員の改選や任期満了など)。

[解約手当金をお受け取りいただける場合]
●任意解約したとき。
●個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員になったとき(金銭以外の資産を出資した場合です。この場合解約しないで継続することもできます)。
●掛金を12か月以上滞納したため、独立行政法人中小企業基盤整備機構が解約したとき。
解約手当金は掛金払込み月数に応じて掛金払込み額の80%〜120%相当額がお受け取りいただけます。
ただし、掛金払込み月数が12か月未満の場合は掛け捨てになります。

(3)共済金の受取方法

共済金A及び共済金Bについては、「一括受取り」、「分割受取り」又は「一括受取りと分割受取りの併用」(分割受取りの場合は死亡によるものを除く)のいずれか一つの方法により、また準共済金及び解約手当金については、一括でお受け取りいただきます。
共済金の分割受取りを選択できる共済契約者は、共済金の受取額が300万円以上で、共済事由が生じた日に満60歳以上である方です。 また、分割共済金は、10年間または15年間にわたって年4回(2月、5月、8月、11月)お受け取りいただけます。共済金は税法上、一括受取り共済金については退職所得扱い、分割受取り共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。

西那須野商工会
〒329-2705 栃木県那須塩原市南郷屋4-137
TEL 0287-36-0697 FAX 0287-36-8279
メールアドレス
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